階段の上り下りがきつい、段差が少しでもあるとつまづいてしまう…。年齢を重ねると身体の機能は徐々に低下してきます。家庭内での事故は、浴槽での転倒、階段からの転落など、住宅環境に大きな原因があるといえます。
「怪我をするのが怖い」、「動かなければ怪我をしない」と悪循環に陥り、身体を動かさなくなると体力がさらに低下し、日常生活を楽しむことができなくなってしまいます。
住宅改修によって現状の不具合を改善し、安全性を高めて快適な日常生活を目指しましょう。
● 介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
● 支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9 割が支給される、いわゆる償還払いの形式です。(また、別途*受領委任払いを採用している市町村もありますのでご確認ください。)
● 費用の限度額は20万円。要介護状態像区分には関わらず定額で支給され、状態が3 段階以上重くなった場合は 1回に限り再度改修可能。引越しした場合はあらためて申請が可能です。
● 保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。越えるものは自費負担です。
* 受領委任払い:利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用が軽減されます。
どのような住宅改修(以下、改修工事)を行うか、ケアマネージャー(介護保険専門員)やハートフルはしもと(事業者:以下、はしもと)たちと相談します。
改修工事の内容と金額を確認後、申請書類にサインします。
印鑑をご用意ください
その後、ケアマネージャーとはしもとで必要書類を取り揃え、申請手続きを行います。
後日、市役所から本人のもとへ承認通知書が郵送されます。
(約1~2週間が目安です)
通知書が届いたら、ケアマネージャーへ連絡をしてください。
ケアマネージャーから連絡を受けたはしもとが通知書を確認したのち、日程調整のうえ、改修工事に入ります。
工事終了後、住宅改修費の1割がご負担となります。
※1割分の金額をご用意ください
市役所での手続きのため、領収書は一度お預かりします。
後日、すべての申請手続きを終えたはしもとが領収書のご返却に伺います。
①手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、移動または移乗動作の助けとなるものを設置する工事。 |
②段差の解消 | 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどの工事。 |
③滑りの防止、及び移動の円滑化などのための床などの材料の変更 | 室内においての畳敷きから板製床材、ビニール床材などへの変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更など。 |
④引き戸などへの扉の取り替え | 開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどの取り替え、その他ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれる。 |
⑤様式便器などへの便器の取り替え | 和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き)に取り替える工事。 |
⑥その他これらの工事に付帯して必要な工事 | 手すりの取り付けのための壁 |
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