介護保険の適用

介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望む気持ちはだれでも同じです。日本の少子・高齢化、超高齢社会にむけて高齢者の介護を社会全体でささえるため、介護保険制度が導入されています。

介護保険対象者

第1号被保険者65歳以上の方●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
●常時の介護まで必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支障が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方●初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方

老化が原因とされる16種類の病気

1. 筋萎縮性側索硬化症 2. 後縦靱帯骨化症 3. 骨折を伴う骨粗鬆症 4.シャイ・ドレーガー症候群 5. 初老期における痴呆 6. 脊髄小脳変性症 7. 脊柱管狭窄症 8. 早老症 9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 10.脳血管疾患 11.パーキンソン病 12.閉塞性動脈硬化症 13.慢性関節リウマチ 14.慢性閉塞性肺疾患 15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.がん末期

※認定の結果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることが出来ます。
※但し、認定結果が”自立”と判定された場合には全額自己負担となります。

介護保険の利用手続きとサービス

1.介護認定の申請

お住まいの市区町村窓口、又は地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者にご相談ください。

2.訪問調査

専門の調査員が訪問して、ご利用者の心身の状態などをお聞きします。

3.介護認定審査会が行われます

保険・医療・福祉の専門家などが、訪問調査の結果と主治医の意見をもとに審査いたします。

介護認定審査会

住宅サービスの利用限度額

要介護度利用限度額
(1ヵ月)
認定の目安
要支援14万9,700円障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援210万4,000円障害のために生活機能の一部に低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護116万5,800円身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護219万4,000円身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
要介護326万7,500円身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。
要介護430万6,000円日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下がある。
要介護535万8,300円日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下がある。

※限度額の範囲内でサービスを利用した時は、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
※限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

自己負担の上限額(高額介護サービス費)

区分世帯の上限額個人の上限額
生活保護の受給者の方等1万5,000円1万5,000円
老齢福祉年金受給者(世帯全員が市町村税非課税で)2万4,600円1万5,000円
合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等(世帯全員が市町村税非課税で)2万4,600円1万5,000円
合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等(世帯全員が市町村税非課税で)2万4,600円2万4,600円
市町村民税課税世帯の方3万7,200円3万7,200円

※1割の自己負担が。ある一定額を超えた時は、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっております。
※また所得の低い方は、その上限が減額されます。
※医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯は「高額医療・高額介護合算制度」の申請が出来ます。

レンタルサービスご利用にあたって

介護保険が適用される方のレンタル料金

例えば、1ヵ月13,000円のレンタル料の福祉用具をご利用の場合、ご利用者負担は1,300円となります。非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル商品に消費税が含まれます

契約期間

最低契約期間は1ヵ月です。レンタルは1ヵ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。

レンタル開始月のレンタル料
■開始月がその月の15日以降:1ヵ月分の金額
■契約日がその月の16日以降:1ヵ月分の1/2の額
レンタル開始月のレンタル料
レンタル終了月のレンタル料
■解約日がその月の15日以降:1ヵ月分の1/2の額
■解約日がその月の16日以降:1ヵ月分の金額
レンタル終了月のレンタル料
レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料
■1ヵ月分全額となります。
レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料

レンタルサービス料金のお支払い

納品時に初月のレンタル料をお支払いいただきます。2ヵ月目以降、レンタルサービスを継続される場合は銀行自動振替にて1ヵ月単位でお支払いいたきます。また、解約時に終了月のレンタル料をお支払いいただきます。

購入への切り替え

レンタル商品は、購入への切り替えは致しません。ご了承ください。

レンタル商品使用者の変更

レンタルサービスのご利用中に契約者(使用者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡することはできません。契約者(使用者)の変更には、新たな契約が必要です。

アフターサービスについて

万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理、交換に対応いたします。但し故意による破損、使用方法に間違いがあって交換する場合は、別途料金をいただきます。

購入の仕組み

購入の仕組み

流れ

  1. ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談します
  2. ケアマネージャーは介護(予防)計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
  3. 商品をお届けいたします。(この際商品の説明などを行います)
  4. 購入金額を全額支払います。
  5. 支給申請を行います。
  6. 利用金額の9割分が申請書の提出から2~3ヵ月後に指定口座に振り込まれます。

購入の利用限度は、10万円(税込)です。

  • 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をひとつの単位とし、年度が替わると新たな利用が認められます。
  • 利用年度額を超えた部分は全額自己負担となります。
  • 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません
  • 但し、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。

※当サイトは2011年の情報を基に作成しております。
介護保険制度は改正によりその内容が変更される場合があり、地域により利用できるサービス内容も変わる部分もあります。実際に介護保険を利用する際には、お住まいの市役所等へお問い合わせ下さい。