住宅改修

住宅改修の必要性

階段の上り下りがきつい、段差が少しでもあるとつまづいてしまう…。年齢を重ねると身体の機能は徐々に低下してきます。家庭内での事故は、浴槽での転倒、階段からの転落など、住宅環境に大きな原因があるといえます。
「怪我をするのが怖い」、「動かなければ怪我をしない」と悪循環に陥り、身体を動かさなくなると体力がさらに低下し、日常生活を楽しむことができなくなってしまいます。
住宅改修によって現状の不具合を改善し、安全性を高めて快適な日常生活を目指しましょう。

住宅改修の効果

  1. 事故の予防
    階段や上がり框、敷居などつまずきやすい所の段差を解消する、手すりを付けるなどをすると事故の防止に繋がります。
  2. 介助者の負担軽減
    一人で移動できない場合は介助者の支援が必要になってきます。しかし、人力だけに頼った介助は、介助者の肉体的、精神的な負担になってきます。介助の行いやすさを考えた住宅改修によって、介助者の負担軽減に繋がります。
  3. 自立度を上げる
    「怪我をしたくないから動かない」「人に手伝ってもらうのが嫌」など、悪循環で身体を動かす機会が減ってくると、身体機能は低下し、寝たきりになる可能性が高くなります。住宅改修によって、自分で動きやすい環境を整える事は、一人で動くことができる範囲が広がり、自立度を上げる事に繋がります。

住宅改修費の支給

● 介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。

● 支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9 割が支給される、いわゆる償還払いの形式です。(また、別途*受領委任払いを採用している市町村もありますのでご確認ください。)

● 費用の限度額は20万円。要介護状態像区分には関わらず定額で支給され、状態が3 段階以上重くなった場合は 1回に限り再度改修可能。引越しした場合はあらためて申請が可能です。

● 保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。越えるものは自費負担です。

* 受領委任払い:利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用が軽減されます。

住宅改修の手続き

1.打合せをします

どのような住宅改修(以下、改修工事)を行うか、ケアマネージャー(介護保険専門員)やハートフルはしもと(事業者:以下、はしもと)たちと相談します。
住宅改修の打ち合わせ

2.申請手続き

改修工事の内容と金額を確認後、申請書類にサインします。
印鑑をご用意ください
その後、ケアマネージャーとはしもとで必要書類を取り揃え、申請手続きを行います。
住宅改修の申請手続き

3.通知書が届きます

後日、市役所から本人のもとへ承認通知書が郵送されます。
(約1~2週間が目安です)
通知書が届いたら、ケアマネージャーへ連絡をしてください。
介護保険住宅改修

4.改修工事の開始

ケアマネージャーから連絡を受けたはしもとが通知書を確認したのち、日程調整のうえ、改修工事に入ります。
工事終了後、住宅改修費の1割がご負担となります。
※1割分の金額をご用意ください
市役所での手続きのため、領収書は一度お預かりします。
住宅改修工事

5.領収書の返却

後日、すべての申請手続きを終えたはしもとが領収書のご返却に伺います。

介護保険が適用される住宅改修・リフォーム

①手すりの取り付け廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、移動または移乗動作の助けとなるものを設置する工事。
②段差の解消敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどの工事。
③滑りの防止、及び移動の円滑化などのための床などの材料の変更室内においての畳敷きから板製床材、ビニール床材などへの変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更など。
④引き戸などへの扉の取り替え開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどの取り替え、その他ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれる。
⑤様式便器などへの便器の取り替え和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き)に取り替える工事。
⑥その他これらの工事に付帯して必要な工事手すりの取り付けのための壁

田川市・飯塚市・嘉麻市で介護保険における住宅改修のご相談ならハートフルはしもと

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