介護保険の適用
介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望む気持ちはだれでも同じです。日本の少子・高齢化、超高齢社会にむけて高齢者の介護を社会全体でささえるため、介護保険制度が導入されています。
【介護保険対象者】
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | ●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 ●常時の介護まで必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支障が必要な状態(要支援状態)の方 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 | ●初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方 |
老化が原因とされる16種類の病気
1. 筋萎縮性側索硬化症 2. 後縦靱帯骨化症 3. 骨折を伴う骨粗鬆症 4.シャイ・ドレーガー症候群 5. 初老期における痴呆 6. 脊髄小脳変性症 7. 脊柱管狭窄症 8. 早老症 9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 10.脳血管疾患 11.パーキンソン病 12.閉塞性動脈硬化症 13.慢性関節リウマチ 14.慢性閉塞性肺疾患 15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.がん末期 |
※認定の結果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることが出来ます。
※但し、認定結果が”自立”と判定された場合には全額自己負担となります。
介護保険の利用手続きとサービス
1.介護認定の申請
お住まいの市区町村窓口、又は地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者にご相談ください。
2.訪問調査
専門の調査員が訪問して、ご利用者の心身の状態などをお聞きします。
3.介護認定審査会が行われます
保険・医療・福祉の専門家などが、訪問調査の結果と主治医の意見をもとに審査いたします。
住宅サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度額 (1ヵ月) | 認定の目安 |
要支援1 | 4万9,700円 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、 介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要支援2 | 10万4,000円 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、 介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要介護1 | 16万5,800円 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
要介護2 | 19万4,000円 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
要介護3 | 26万7,500円 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。 排泄等で全般的な介助が必要。 |
要介護4 | 30万6,000円 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。 問題行動や理解低下がある。 |
要介護5 | 35万8,300円 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解低下がある。 |
※限度額の範囲内でサービスを利用した時は、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
※限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。
自己負担の上限額(高額介護サービス費)
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
生活保護の受給者の方等 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |
老齢福祉年金受給者(世帯全員が市町村税非課税で) | 2万4,600円 | 1万5,000円 |
合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等(世帯全員が市町村税非課税で) | 2万4,600円 | 1万5,000円 |
合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等(世帯全員が市町村税非課税で) | 2万4,600円 | 2万4,600円 |
市町村民税課税世帯の方 | 3万7,200円 | 3万7,200円 |
※1割の自己負担が。ある一定額を超えた時は、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっております。
※また所得の低い方は、その上限が減額されます。
※医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯は「高額医療・高額介護合算制度」の申請が出来ます。
レンタルサービスご利用にあたって
介護保険が適用される方のレンタル料金
例えば、1ヵ月13,000円のレンタル料の福祉用具をご利用の場合、ご利用者負担は1,300円となります。非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル商品に消費税が含まれます
契約期間
最低契約期間は1ヵ月です。レンタルは1ヵ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。
レンタル開始月のレンタル料 ■開始月がその月の15日以降:1ヵ月分の金額 ■契約日がその月の16日以降:1ヵ月分の1/2の額 |
レンタル終了月のレンタル料 ■解約日がその月の15日以降:1ヵ月分の1/2の額 ■解約日がその月の16日以降:1ヵ月分の金額 |
レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料 ■1ヵ月分全額となります。 |
レンタルサービス料金のお支払い
納品時に初月のレンタル料をお支払いいただきます。2ヵ月目以降、レンタルサービスを継続される場合は銀行自動振替にて1ヵ月単位でお支払いいたきます。また、解約時に終了月のレンタル料をお支払いいただきます。
購入への切り替え
レンタル商品は、購入への切り替えは致しません。ご了承ください。
レンタル商品使用者の変更
レンタルサービスのご利用中に契約者(使用者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡することはできません。契約者(使用者)の変更には、新たな契約が必要です。
アフターサービスについて
万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理、交換に対応いたします。但し故意による破損、使用方法に間違いがあって交換する場合は、別途料金をいただきます。
購入の仕組み
流れ
- ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談します
- ケアマネージャーは介護(予防)計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
- 商品をお届けいたします。(この際商品の説明などを行います)
- 購入金額を全額支払います。
- 支給申請を行います。
- 利用金額の9割分が申請書の提出から2~3ヵ月後に指定口座に振り込まれます。
購入の利用限度は、10万円(税込)です。
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をひとつの単位とし、年度が替わると新たな利用が認められます。
- 利用年度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません
- 但し、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。
※当サイトは2011年の情報を基に作成しております。 |